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押さえておくべき盗撮と隠し撮りの違い

そもそも盗撮って何?

盗撮とはどんな犯罪か?
・軽犯罪法に抵触する行為
・各都道府県が定めた条例(迷惑行為防止条例)に抵触する行為
とされています。

では具体的にどのような行為が盗撮にあたるのでしょう?
・公共の建物や乗り物において、衣服等で覆われている人の身体又は下着撮影すること
風呂場やトイレなど衣類の全部又は一部を常用的に脱ぐ場所へのカメラ設置や撮影
と言われています。一般的な盗撮のイメージと一緒ですね。逆にそれほど広義で「盗撮」にあたるとされるワケではないと感じる方も多いはずです。つまりスパイカメラを使った隠し撮りが全て「盗撮」にあたるワケではないということです。

もちろん、盗撮にあたらないからと言って他人の管理物件に勝手にカメラを設置すれば「建造物侵入罪」にあたるケースもありますし、電源を使用すれば「窃盗罪」にあたる場合も御座います。不明な場合は弁護士や公共の法律相談所など専門機関に事前にご相談ください。

スパイカメラで撮ったものは証拠になるの?

それではスパイカメラを使って隠し撮りした映像は証拠として認められるのでしょうか?過去の裁判における判例などから「合理的な事由に基づく隠し撮りの映像は証拠として採用する」というのが一般的な判断基準と見られています。

「合理的な事由」と言われてもよく分からないので、具体的な状況を挙げながら一緒に考えてみましょう。

【事例1】 訪問介護士による窃盗と虐待

実家で母が一人暮らしをしている。週末の帰省時に必要十分なお金を財布に置いていくにも関わらず、翌週には財布の中身が数万円単位で減っている。お金を何に使ったのか聞いても、母は使っていないの一点張りで理由が分からない。最初は痴呆が進んでいるのかと置いてくる金額を少な目にしたが、今度はヘルパーから虐待をされていると泣いて電話をしてきた。
実際に、母の体には痣のようなものが数か所見られ、心配になって居間に隠しカメラを設置してみた。すると、なんと財布からお金を抜くヘルパーの姿が。さらに母を足で蹴る瞬間までしっかりと映っていた。

このケースでは、
A.窃盗の証拠を掴む防犯カメラとしての隠し撮り
B.虐待の証拠を掴むスパイカメラとしての隠し撮り
の2つの側面があります。
Aについては防犯カメラとしては実家への取付で当然証拠として採用されるべき事案です。
Bについてですが、もしスパイカメラではなく普通の防犯カメラを設置していたらどうなるでしょう。当然、ヘルパーは他の場所を選んで虐待に及んだはずです。従って、このケースでの隠し撮りは「合理的な事由に基づく隠し撮り」と言えるでしょう。

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具体的に見てみると、盗撮と隠し撮りでは意図や用途が全く違うことが分かります。では次の事案ではどうでしょう

【事例2】 上司からのセクハラパワハラ

今度のケースではもう少し一般的に、上司からのセクハラパワハラにお悩みの方のケースで考えてみましょう。

この場合ではスパイカメラを持ち歩きながらあるいは身につけながら隠し撮りをしなければ、証拠を撮れません。このようにいつどのタイミングで被害に遭うかを想定しづらいケースでのスパイカメラによる隠し撮りは「合理的な事由に基づく隠し撮り」と言えるでしょう。同様のケースとしては、いじめ被害やストーカー被害についてもスパイカメラによる隠し撮りが有効と言えるでしょう。

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スパイカメラによる隠し撮りは、悪質な使い方をしなければ決して犯罪ではありません。自分の身を守るツールとしての可能性を考えてみてはいかがでしょうか。

【事例3】 悪質な訪問販売

続いては、これまでに受けたご相談の中でも特に悪質な訪問販売員に対する事例です。

ご相談内容としては、元気のなくなった植木の根元に挿すだけで、2~3日で植物が生き生きとしてくるという植物用栄養剤の訪問販売です。5,000円近くもする安くない買い物ですが、植物好きのお客様が購入して使ってみると待てど暮らせど効果が現れません。不安になったお客様が販売元に問い合わせると、全ての植物に効果が期待できるワケではないとの回答が。そんなこと聞いてないとクーリングオフによる返金を求めたところ、お客様はインターネットからのご注文で訪問販売には当たらないのでクーリングオフは受けられないと言われたのです。実はご購入時にインターネットからのご注文にすれば苗木贈呈を受けられると言われ、インターネットからご注文していたとのことです。

こんなに悪質な訪問販売でも、被害を立証する証拠がなければならないのです。実際の被害に遭う前に、スパイカメラを玄関に置いておき訪問販売員などが来た時には、記録を残す習慣をつける必要があるのかもしれません。この習慣は、悪徳セールス対策の記録という「合理的な事由に基づく隠し撮り」と言えるのではないでしょうか?

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スパイカメラによる隠し撮りは、実被害が出てからでは遅いケースも御座います。日常生活に潜むトラブル対策のツールとしてもお考えいただけると幸いです。

まとめ~盗撮とスパイカメラによる隠し撮りの違いについて

スパイカメラによる証拠撮り、隠し撮りは自分や家族等の身を守るための合理的な理由があれば、決して犯罪ではありません。
避けることができない日常のトラブルに巻き込まれた場合でも、証拠がなければ警察等のしかるべき機関も動いてくれないことが多々あります。
こういった問題解決の為にも、スパイカメラが映像という確実な証拠を手に入れる手助けになることを望みます。
くどいようですが、スパイカメラは盗撮利用厳禁です。盗撮とは何か?隠し撮りとは何か?を十分にご理解の上、スパイカメラを有効にご利用ください。


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